【問題9】
一票の格差訴訟においては、 選挙区割りを違憲、 無効とすると、 公の
利益に著しい障害が生じ、 公共の福祉に適合しないので、 行政事件訴
訟法31条1項が規定する事情判決により、 違憲でも無効とされない。
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【問題3】
最高裁によれば、 日本国憲法14条1項は絶対的平等を保障している。
【問題10】
問題4】
最高裁によれば、 患者が輸血拒否の意思を明示していたとしても、輸
血をしなければ生命が助からない場合に輸血を行うのは医師として当
然であって、 そのような場合にまで患者の自己決定権が及ぶとは考え
られない。
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判例によれば、日本国憲法14条1項の後段列挙事由には特別の意味
があり、それに関する差別は違憲性を推定して厳格に審査されるべき
である、 とされる。
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アファーマティブ・アクションは、 逆差別やスティグマ化といった問
題も生じさせ得る。
【問題1】
尊属殺重罰規定についての違憲判決 (最大判昭和48年4月4日刑集27
巻3号265頁)の法廷意見は、 尊属殺人を普通殺人に比して重く処罰
することは、個人を蔑ろにする不当な目的による差別であるとして、
違憲判決を下した。
【問題5】
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【問題2】
幸福追求権に関する一般的 (行為) 自由説と人格的利益説とは、 個人
像や基本的人権の考え方そのものが違うため、 全く相容れない。
問題6】
最高裁は平等審査において区別の合理性を判断するに当たって、 目的
が合理性を有するか、 目的との関係で手段が合理性を有するか、とい
う二段構えの審査を採っている。
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